エピレの脱毛をやめたい時、クーリングオフってできるの?
2016/04/06
夏が近づいて来ました。そろそろ、エピレやミュゼなどのエステサロンで脱毛を、とお考えの方も多いと思います。
しかし、いざカウンセリングに行くと思っていた以上に高額な契約を結んでしまい、家に帰ってから後悔したのでクーリングオフしたい、という話も良く聞きます。
実際にクーリングオフは、簡単にできるものなのでしょうか。
クーリングオフについて
クーリングオフとは、簡単に言えば、消費者が契約を解除できる権利のことです。
強引な訪問販売や、店舗での一方的な説明及び勧誘によって、よくわからないまま契約してしまった場合、8日以内に所定の手続きをすることで、契約をなかったことにできます。
手続きについて、大事なポイントは、必ず書面で行う、書面は内容証明郵便で送る、ということです。
クーリングオフの対象となる業種や、手続きの方法などは、下記のサイトで詳しく、わかりやすく説明しています。
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/
エピレの場合
エピレなどのエステティックサロンは、クーリングオフの対象になっているので、条件さえ満たしていればクーリングオフできます。
契約金額が5万円を超えていて、かつ契約期間が1ヶ月を超えるものであるという条件です。
その場合は、契約から8日以内に施術を受けていても、クーリングオフできます。
おそらく、脱毛の契約のほとんどは、その条件に当てはまりますが、お試しキャンペーン的なものだけだと、対象外になります。
エピレの場合も、もちろん条件にあてはまればクーリングオフできますし、契約事務センターに電話をすれば、受け付けてくれるので、かなり親切に思えます。
エステサロンのクーリングオフについては、こちらのサイトに非常に詳しく載っていますので、参考にしてくださいね。
クーリングオフの注意点
クーリングオフは、書面で行うと先ほど書きましたが、エピレでは電話でも受け付けています。
しかし、やはり口頭だけで済ませると、後々書類が届かないとか、実はクーリングオフされていなかったなど、面倒なことになった場合に証拠が残りません。
受け付けた人が、途中解約と勘違いしている場合もありますので、必ず書面で行うようにしましょう。
また、おそらくほとんどの方がクレジット契約をすると思います。その場合は、当のエステサロン以外に、クレジット会社にも書面を送る必要があります。
クーリングオフの期間を過ぎてしまったけど、解約したい場合は、途中解約という手続きになり、残金が戻ってくることになります。
よくわからない時は
クーリングオフは、確かにできるとわかっていても、書類の書き方や、内容証明郵便の出し方など、よくわからないことが多いですよね。
8日以内という期限もありますし、全部自分で正しく手続きをするのは大変です。
そんな時は、消費生活センターに相談してみましょう。下記のサイトで最寄りのセンターを探せます。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
また、料金はかかりますが、行政書士に代行を頼むという手もあります。
このように、クーリングオフは消費者にとって、意に反した契約を解除できる便利で安心な制度ですが、いざ行うとなると、かなり面倒なものでもあります。
ですから、できるだけそんなことをしなくても済むように、脱毛カウンセリングに行く前によく調べて、少しでも不安な場合は一旦帰宅してから考えるようにしましょう。